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歯科の医療広告ガイドライン違反事例と、指摘されやすい表現

最終確認日: 2026年11月2日。対象: 医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、医療広告等ガイドラインに関するQ&A(令和8年3月改定)、医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)。

このページは、歯科医院のホームページで、医療広告ガイドラインにより指摘される可能性がある表現を、厚生労働省の資料をもとに種類ごとにまとめたものです。ここに書いた例は説明のために作ったもので、実在の医院のものではありません。個別の表現が問題になるかどうかの判断は、医院を所管する自治体や保健所の窓口にご相談ください。

自院のホームページにこうした表現がないかは、URL を入れるだけで無料で確かめられます。

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歯科のホームページも医療広告の規制の対象です

医療法の改正(平成30年6月施行)で、医療機関のウェブサイトも医療広告の規制の対象になりました。患者さんの受診を誘う目的があり、医院の名前が分かるものは、ホームページでも医療広告として扱われます。

ホームページの本文だけでなく、画像の中の文字、症例のページ、料金表、ブログ、SNS も対象になりえます。制作会社や広告代理店に作ってもらったページでも、医院も内容に責任を持つものとされています。

ネットパトロールで分かっていること(令和7年度)

厚生労働省は、医療機関のウェブサイトを確かめる「医療機関ネットパトロール」を行っています。令和7年度の資料(2026年2月末時点)では、審査した 2,092 サイトのうち 1,842 サイトで違反ありとされ、違反の数は 5,225 件でした。このうち歯科は、違反ありのサイトが 377、違反の数が 1,159 件です。

審査の対象は、通報や監視で見つかったサイトで、無作為に選んだものではありません。そのため、この数字は「医療機関のサイト全体のうち、どれだけに違反があるか」を表すものではありません。歯科の審査サイト数は資料に示されていないため、歯科の割合は出していません。

歯科で指摘されやすい表現の種類

1. 治療の体験談

患者さんの感想のうち、治療の内容や効果についての体験談は、医院のホームページに載せることができないとされています。「個人の感想です」と書き添えても、載せられるようにはなりません。

例:「インプラントにして、何でも噛めるようになりました(50代・女性)」という患者さんの声を、治療のページに載せる。

2. 誤解を招くおそれがある治療前後の写真(ビフォーアフター)

治療の前と後の写真は、治療の内容、費用、期間や回数、主なリスクや副作用などの説明がないと、誤解を招くおそれがあるとして指摘される可能性があります。

例: 矯正の前後の写真だけを並べ、費用や治療期間、リスクの説明がない。

3. ほかの医院と比べて優れているとする表現

ほかの医院より優れていると示す表現(比較優良広告)は、広告できないとされています。「最高」「一番」のような最上級の言い方も含まれます。

例:「地域で一番の実績」「最高の技術でインプラント」。

4. 大げさな表現(誇大広告)

治療の効果や安全を保証したり、事実より大きく見せたりする表現は、誇大広告として指摘される可能性があります。「最先端」という言い方も、誇大広告にあたるとされています。

例:「絶対に痛くない治療」「必ず白くなるホワイトニング」「最先端のインプラント治療」。

5. 自費診療で、費用やリスクの説明が足りない

インプラント、矯正、セラミック、ホワイトニングなどの自費診療をホームページで詳しく説明するときは、通常必要な治療の内容と費用、主なリスクや副作用、問い合わせ先を書くことが求められます(広告できる事項の限定を外すための条件)。これが足りないと、指摘される可能性があります。

例: インプラントのページに「1本○○円〜」とだけあり、治療の流れや期間、主なリスクの説明がない。

6. 費用を強調した表現

費用を大きく見せたり、期間限定の割引を強く打ち出したりする表現は、品位を損ねる広告などとして指摘される可能性があります。

例:「今月だけホワイトニング半額」「先着10名様モニター価格」を大きな文字で載せる。

ここにない表現でも、指摘される可能性があるものはあります。気になる表現がないか、自院のホームページで確かめてみてください。

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指摘されたときの流れ

自治体の窓口が違反の疑いを知ると、まず内容を確かめたうえで、電話や書面で改善を求める行政指導が行われ、その後に改善の報告を求められるのが一般的な流れです(厚生労働省が示す手順のひな型による)。改善されない場合には、報告命令や中止・是正の命令などに進むことがあります。

指導を受けたときの対応は、所管の自治体や保健所の案内に従ってください。なお、ネットパトロールの事務局や厚生労働省をかたる迷惑メールが医療機関に送られていると、公式サイトで注意が呼びかけられています。

自院のホームページを確かめるには

医療広告ウォッチでは、歯科医院のホームページの URL を入れるだけで、医療広告ガイドラインで指摘される可能性がある表現を探し、理由と直し方の候補をお知らせします。結果は目安で、法的な判断ではありません。

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よくある質問

Q. 「個人の感想です」と書けば、体験談を載せてもよいですか。

A. 書き添えても、治療の内容や効果についての体験談は載せられるようにはならないとされています。

Q. 自費診療の料金を載せるときに気をつけることは。

A. 治療の内容、費用、主なリスクや副作用、問い合わせ先をあわせて書くことが求められます。最低の金額だけを目立たせる書き方は、誤解を招くおそれがあります。

Q. このページの内容はいつのものですか。

A. 2026年11月2日に、下の出典で確かめた内容です。ガイドラインが見直されたときに更新します。

出典